テレグラムのGramトークンはどうなるのか!?

2017年の仮想通貨(暗号資産)ブームやバブルの時に流行したのがICOになります。

ICOとは株式投資ではIPOのような感じで、仮想通貨(暗号資産)業界の資金調達方法として大きな脚光を浴びました。

また、株式投資のIPOとは違い法的な規制やルールもなく、誰もが簡単に資金調達ができる方法としても注目を浴びました。

結果的に仮想通貨(暗号資産)であれば何でも話題になり資金が集まっていた2017年にICOで上場してきたコインの多くは一時的でも値上がりしましたが、2018年に入ると逆にICOで上場してきたコインの多くは値下がりしました。

また、ICOには法的な規制やルールもあまり無かったので詐欺的なICOが乱発して次々と問題が起きました。

ですが、2018年の春過ぎくらいまではICOへの期待もまだあり、ICOで過去最大の資金調達に成功したのも2018年にICOをしたテレグラムになります。

その額は1800億円とも言われています。

過去に書いた仮想通貨(暗号資産)の上場や資金調達方法であるICO・STO・IEOなどについて書いた記事になります。

仮想通貨のICOとは「クラウドセール」とも呼ばれ「トークン」と呼ばれる仮想通貨を発行...
株式市場には新規上場する場合はIPOと呼ばれますが、仮想通貨では同じような仕組みでI...
2017年のビットコインや仮想通貨(暗号資産)ブームやバブルの時に起きていた他のバブ...

テレグラムはロシアの企業で簡単に言えばLINEみたいなサービスになり、仮想通貨(暗号資産)のコミュニティとしてよく利用されています。

そのテレグラムの独自発行のGramトークンの投資家に対して、Gramの交付とTONネットワークのローンチを延長する計画があり、理由はアメリカのSECが海外販売店を通じたトークンセールで未登録有価証券を販売していたとして、「一時的な差し止め」要求と訴訟を行う声明を発表した為です。

また、返金も可能という事ですが、返金は投資した出資金の77%に留まるとしており、複数回に渡って行われたトークンセールでの調達した資金に比例した計算が行われるようです。

このSECの対応についてGramが有価証券に該当しないと裁判所に申立てをしています。

この問題は10月24日には裁判での聴取が始まる予定でしたが、アメリカのNY連邦地裁は、SECがテレグラムのGramに対して提訴した裁判の日程を2020年2月18日〜19日へと延期しました。

この判断は決定ではないみたいですが、このままだと裁判による結論がでるまでに、テレグラム側は、Gramをオファー、販売、デリバリーすることが禁じられる事になります。

自分はこの問題に何も関係はありませんが、ここにきて世界最大の資金調達をしたテレグラムに関してもSECが動き出してきて、この業界にまだ1つ懸念点が出てきてしまいました、、。

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